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標準報酬決定通知書が来ました! [節約]

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こんにちは!

ユーヘイです!

今年も勤め先から、標準報酬決定通知書が来ました!

サラリーマンの方は毎年10月くらいに、みなさんもらってると思います。

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標準報酬ってなんぞや?

私もあまり気にしたことなかったのですが、この標準報酬は隠れた節約ポイントでもあるので、しっかり理解しておくと良いですよ!

そもそもサラリーマンは給与から健康保険料や厚生年金保険料を天引きされてますよね~
すげー高いな~とか思いながらも、天引きなんで、そんなに考えずに言われるがままに払ってますよね。

これら社会保険料は標準報酬を基準ににして、いくら払うかが決まっているのです。

詳細は例えばこんなのとかに載ってます↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.files/1.pdf

標準報酬月額が30万円の人は厚生年金保険料は27,273円払ってね! ていうのが決められています!

ちなみに、社会保険料は労使折半といって、会社と個人が半額ずつ負担しあうことになります。自営業の人は全額負担なんですね!サラリーマンはお得!


そしてここからが、節約テクニックなのですが、
まず標準報酬額は4~6月の3か月間にもらう給与によって決定されます!
決して前年の1年間の給与のトータルを12で割った数字が標準報酬額ではありません!
今年の4~6月の3か月間の給与を平均した月額が標準報酬月額になりまして、それがそのままその年の10月に適用されます!

つまり4~6月に異様に残業が多かったりすると標準報酬額が高くなり、支払う社会保険料は高くなります。
逆にそれ以外の月はどんだけ残業して給与が多くなろうと標準報酬額には影響しません。

よって4~6月はなるべく残業しないことが節約になります!
正確にいうと、4~6月にもらう給料の対象となる期間の残業をしないと良いです。
あなたの給与が15日締めの25日払いだったとするならば、3月16日~6月15日の間は極力残業をしないようにすればよいのです。

ご理解いただけましたでしょうか?
ケチ臭い話かもしれませんが、一年間の社会保険料がこれで決まってしまいます。ちょっとの工夫で月に2,000円程度下がるかもしれません、年間で24,000円ですね。
そう考えれば結構大きくないですか?

ユーヘイ


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